SAFETY & ENVIRONMENTAL 安全・環境への取り組み

運輸安全マネジメント

経営責任者の責務と輸送の安全に関する基本的な方針

1.経営者の責務

  1. 輸送の安全の確保に関する最終的な責任を有するものとして、全社的な安全性向上の取組みを主導し、企業全体に安全意識の浸透を図る。
  2. 輸送の安全を確保するため、予算の確保、体制の構築など必要な措置を講じる。
  3. 経営管理の手法である計画、実施、評価、改善のサイクルの実践により、継続的に輸送の安全性の向上を図るため、業務の実施及び管理の状況の適否を常に確認し、必要な改善を行う。
  4. 安全マネジメントを担当する従業員の配置、指揮命令系統その他の輸送の安全に関する責任ある組織体制を構築する。

2.我が社の輸送の安全に関する基本的な方針

  1. 全従業員に対して、輸送の安全の確保が最も重要で『輸送の安全はわが社の根幹』であるという意識を徹底させ、その実現のため経営トップが主導的な役割を果たし、全従業員が一丸となって取組み絶えず安全性の向上を図る。
  2. 輸送の安全に関する取組み状況などの情報について、積極的に公表する。
  3. 公共の道路を使用して仕事をしているという認識を常に持ち、『安全は最大の顧客満足』であると考え、運転に関する知識・技能の研鑽に努め交通人身事故の防止を図る。
  4. プロドライバーとしての自覚を高め悪質違反(酒酔い運転、酒気帯び運転、過労運転、薬物等使用運転、無免許・無資格運転、過積載運行、最高速度違反、救護義務違反)を絶対させない。
  5. 運行管理体制及び車両管理体制の充実強化を図り、法令に定められた運行管理及び車両管理が適切に機能するように配慮する。
  6. 現場の声を安全性向上方策に継続的に反映させ、『安全は業務の基本動作』であることを常に意識し、全体の安全性を計画的に向上させる。
  7. 参加・体験・実践型の研修・指導などの実施により、運転者の能力向上を図る。
  8. 安全に対する基本的な方針及びそれに基づく目標・計画を従業員に周知徹底する。

輸送の安全に関する目標・計画

1.輸送の安全に関する目標

  • 人身事故(第一当事者) 0件、それ以外の人身事故 0件
  • 物損事故 0件

2.輸送の安全に関する計画

  1. 運行管理体制の充実強化
    1. 点呼及び指導監督などの運行管理業務を確実に実施できるように運行管理者の勤務体制を確立するとともに適任者を育成し選任する。
    2. 過労運転の防止を図るため、個々の運転者の拘束時間・運転時間・連続運転時間・休憩時間・休息期間などの労働時間などを把握管理させる。
  2. 教育及び研修の充実強化
    1. 運転者などの年令、経歴、能力などに応じて、共用の教育・研修施設などを活用し人材育成を図る。
    2. 安全マネジメントに係る要員に対する教育・研修を行う。
    3. 教育・研修については、点呼などの機会を捉えて意思疎通を十分図るとともに、運転者の特性や運行実態などを踏まえ、運転者からの安全対策の提案を踏まえて実施する。
  3. 運転者台帳を確実に作成(補正)し、運転者の安全管理に活用する。
  4. 初任運転者の採用に際しては、初任診断を受診させる。
    既存の運転者には、3年に1回一般診断を受診させる。
  5. 年1回、全運転者の「運転記録証明書」を取り寄せて、個別指導に活用する。
  6. 貨物自動車運送事業安全性評価事業(Gマーク)の更新をする。
  7. 輸送の安全に関する事故防止会議を開催する。(月に1回)
  8. 輸送の安全推進に係る行事に参加する。(トラック協会主催の事故防止研修会等に積極的に参加する)
  9. 交通事故、災害などが発生した場合の報告連絡体制及び指揮命令系統を定め事故報告の迅速化を図る。
  10. グリーン経営認証を更新し継続登録する。

安全マネジメントの適確な実施

  1. 安全マネジメントを適確に実施し、輸送の安全に関する計画の作成、実行、評価及び改善の一連の課程を円滑に進める。
  2. 安全マネジメントを実施するに当たり、相互に密接に関連する他の事業者と緊密に協力して安全性の向上に努める。(取引会社との事故防止安全会議に積極的に参加)
  3. 安全マネジメントを経営トップからのトップダウンにより、全従業員一丸となり実施し最も重要である『輸送の安全の確保』が社会に貢献できることであると認識し実践する。

事故発生時の改善策

  1. 重大事故・災害の発生、人身事故の連続発生及び悪質交通違反の取り締まりなどを受けた場合は、速やかに、原因を分析し改善方策を立て全社的に教育・研修を実施し再発の防止を図る。

情報公開等

  1. 毎年8月末決算後100日以内に、外部に対して次の事項を公表する。
    • 輸送の安全に関する基本的な方針
    • 輸送の安全に関する目標及び当該目標の達成状況
    • 自動車事故報告規則第2条に規定する事故に関する統計
      (前年度の総件数及び事故類型別の事故件数)
  2. 輸送の安全に係る以下の処分を受けた場合は、その内容並びに当該処分に基づき講じた措置及び講じようとする措置の内容を遅滞なく公表する。
    • 輸送の安全確保命令
    • 事業改善命令
    • 自動車その他の輸送施設の使用停止処分
    • 事業停止処分

記録の管理

  1. 安全マネジメントの実施状況が分かるように記録・保存する。
    輸送の安全に関する基本的な方針、重点施策、チェック(評価)の結果(目標の達成状況)、その他輸送の安全に関する情報を文書でファイリングして保存する。